保安林の指定解除とは | 坂戸、鶴ヶ島、東松山、川越の不動産購入・不動産売却のことならセンチュリー21明和ハウス

2025-09-22

保安林の指定解除とは

こんにちは、売買営業部 小高です。
今回は珍しい案件のご紹介です。土地の売却依頼を受けたのですが、
それが保安林(防風林)の指定を受けた場所でした。
保安林とは、水を育んだり、土砂崩れなどの災害を防止したり、美し
い景観や保健休養などの場を提供する重要な森林を保安林に指定し、
こうした機能が失われないよう、伐採や土地の形質の変更などを制限し、
適切に手を加えることによって期待される森林の働きを維持しようと
するもので、森林法に定められた制度です。
この指定を解除しなければ一般に売買することが容易ではありません。




一般的には山の方での話なのですが、今回は比較的、街に近い住宅と
畑が混在しているところでした。
基本的には保安林の解除は相当な理由がないと解除できないのですが、
役所で調べたところ、この土地はすでに防風林の機能を必要としない
エリア(まわりの農地が少なくなっている)として、解除は可能との
事でした。
ただし、解除の申請をするためにはいろいろな資料を作成して、周辺の
農地の地主の承諾を得てと、なんだかんだで解除までは8か月ぐらいは
みておくようだと言われました。
かなり大変な作業になりそうですが、不動産業にかかわってから、初め
ての案件ですので、ひとつひとつ確認しながら進めていきたいと思います。
不動産といっても実にいろいろな土地があるものです。

ページ作成日 2025-09-22

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