売地の契約不適合責任 | 鶴ヶ島市・坂戸市・東松山市・川越市の不動産購入・不動産売却のことならセンチュリー21明和ハウス
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2025-07-13
売地の契約不適合責任
こんにちは、売買営業部 小高です。
今日は、先日あった土地の売買に関して、少し問題になった
事柄についてご報告します。
古くなった家を取壊し、売地として販売し、無事に買主様に
引き渡した後のことです。
買主様が建築会社に依頼し、建物を建てるために現地の造成
工事を始めたところ、地中からコンクリートのガラや石などが
出てきてしまい、売主側で撤去してくださいとの連絡が入り
ました。
不動産の売買契約上、地中埋設物があり、建築に支障を及ぼす
ようなものは売主の責任で除去する事になっています。
まさに上記のケースになるのですが、問題はその物体の大きさ
や量についての判断が難しいところです。
例えば、

こういったコンクリートの破片などはわかりますが、

この程度のものもその対象かどうかという点が、問題になります。
昭和のころに建築された家の敷地は、比較的このぐらいの破片は
よく出てきます。これが建築に支障を及ぼすかどうかもありますが、
悪意のないもの、あるいは売主側でも知らなかったものに関しては、
その責任を問わなくても良いと思うのですが、いかがでしょうか。
このようにちょっとした感覚の違いや、それぞれの常識によって
トラブルに発展してしまう事もありますので、今回のようなケースは
法律をもとに相手方と誠意をもって話し合うしかありません。
まだ結論は出ていませんが、双方が納得する解決策を目指します。
不動産業の日々の仕事の一つでした。
若葉台第二住宅 人気の2F が販売開始です!
https://www.meiwa-house.co.jp/s_r_94978/
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工事を始めたところ、地中からコンクリートのガラや石などが
出てきてしまい、売主側で撤去してくださいとの連絡が入り
ました。
不動産の売買契約上、地中埋設物があり、建築に支障を及ぼす
ようなものは売主の責任で除去する事になっています。
まさに上記のケースになるのですが、問題はその物体の大きさ
や量についての判断が難しいところです。
例えば、

こういったコンクリートの破片などはわかりますが、

この程度のものもその対象かどうかという点が、問題になります。
昭和のころに建築された家の敷地は、比較的このぐらいの破片は
よく出てきます。これが建築に支障を及ぼすかどうかもありますが、
悪意のないもの、あるいは売主側でも知らなかったものに関しては、
その責任を問わなくても良いと思うのですが、いかがでしょうか。
このようにちょっとした感覚の違いや、それぞれの常識によって
トラブルに発展してしまう事もありますので、今回のようなケースは
法律をもとに相手方と誠意をもって話し合うしかありません。
まだ結論は出ていませんが、双方が納得する解決策を目指します。
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ページ作成日 2025-07-13
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