売地の契約不適合責任 | 坂戸、鶴ヶ島、東松山、川越の不動産購入・不動産売却のことならセンチュリー21明和ハウス

2025-07-13

売地の契約不適合責任

こんにちは、売買営業部 小高です。
今日は、先日あった土地の売買に関して、少し問題になった
事柄についてご報告します。
古くなった家を取壊し、売地として販売し、無事に買主様に
引き渡した後のことです。
買主様が建築会社に依頼し、建物を建てるために現地の造成
工事を始めたところ、地中からコンクリートのガラや石などが
出てきてしまい、売主側で撤去してくださいとの連絡が入り
ました。
不動産の売買契約上、地中埋設物があり、建築に支障を及ぼす
ようなものは売主の責任で除去する事になっています。
まさに上記のケースになるのですが、問題はその物体の大きさ
や量についての判断が難しいところです。

例えば、

こういったコンクリートの破片などはわかりますが、


この程度のものもその対象かどうかという点が、問題になります。
昭和のころに建築された家の敷地は、比較的このぐらいの破片は
よく出てきます。これが建築に支障を及ぼすかどうかもありますが、
悪意のないもの、あるいは売主側でも知らなかったものに関しては、
その責任を問わなくても良いと思うのですが、いかがでしょうか。

このようにちょっとした感覚の違いや、それぞれの常識によって
トラブルに発展してしまう事もありますので、今回のようなケースは
法律をもとに相手方と誠意をもって話し合うしかありません。
まだ結論は出ていませんが、双方が納得する解決策を目指します。
不動産業の日々の仕事の一つでした。angel



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ページ作成日 2025-07-13

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