埼玉県宅建共同組合「賃貸管理ビジネス塾」 | 坂戸、鶴ヶ島、川越の不動産購入・不動産売却のことならセンチュリー21明和ハウス

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  • 埼玉県宅建共同組合「賃貸管理ビジネス塾」

    2017-10-07

    こんにちは!
    センチュリー21明和ハウス・賃貸営業部の長谷川です。

    本日の若葉駅周辺は「雨」が降っております。
    3連休の方もいらっしゃると思いますので、午後から晴れてくれると嬉しいですね!
    朝晩はだいぶ冷え込んできたせいか、体調を崩している方も多いようです。
    みなさまも気を付けてください!

    先月の話ですが、埼玉県宅建協同組合が主催するビジネス塾に参加してきました。

    「原状回復・敷金精算・賃貸クレーム対応の実践実務」がテーマでしたが、
    講義を受けてきてあらためて考えることが多くありました。
    少し長くなりますが、大切なことなのでブログでお伝えしたいと思います。

    大きなポイントは以下の3点でした。
    1)貸主・借主の権利義務関係を改めて理解すること
    2)退去後の原状回復について、借主の入居前にどれだけ理解していただけるか
    3)クレーム対応はあいまいに対応しない

    そのなかでも権利義務関係は賃貸借契約の基本となるの重要なポイントなので、
    今回は少しだけ掘り下げてみたいと思います。

    ■貸主・借主の権利義務関係
    賃貸借契約によって貸主・借主には権利義務関係が発生します。

    ざっくり言うと、
     貸主は「家賃をいただくので部屋を貸します」
     借主は「家賃を払うので部屋を使用します」
    となりますね。

    それに伴って以下の義務が発生します。
    「貸主」の権利義務
    1.使用・収益させる義務
    2.修繕義務(借主の使用収益に必要な修繕をすること)
    3.必要経費の償還
    4.有益費の償還

    「借主」について
    1.賃料支払義務
    2.保管義務(貸主に返還するまでは、善意の管理者の注意もって保存すること)
    3.通知義務(修繕が必要な個所は貸主に報告すること)

    4.原状回復義務

    つまり、簡単に言ってしまえば、
    貸主には「不具合のある箇所を修繕する義務」が、
    借主には「ちゃんと管理して不具合があれば貸主に通知する義務」
    があるわけですね。

    このあたりの義務関係が両者にうまく伝わらないと、入居時・退去時にトラブルへと繋がりやすくなります。
    私ども不動産業者がこの点をどれだけ伝えられるかが重要ですので、今まで以上に注意していこうと感じました。

    賃貸営業部 長谷川


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    ページ作成日 2017-10-07

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