『賃貸管理ブログ 法改正後はじめての重要事項説明を実施しました』 | 坂戸、鶴ヶ島、川越の不動産購入・不動産売却のことならセンチュリー21明和ハウス

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  • 『賃貸管理ブログ 法改正後はじめての重要事項説明を実施しました』

    2021-08-30

    こんにちは。
    センチュリー21明和ハウスの長谷川です。

    先日、管理受託契約に先立ちまして重要事項説明書による説明を行いました。
    法律が変わって初めての重要事項説明でしたが、問題なく管理受託契約まで完了することができました。



    この機会に賃貸住宅管理業の実施方法について再確認します。


    ■賃貸住宅管理業の方式
     賃貸住宅管理業の実施方法は以下2通りです。

    1)管理受託方式
     オーナー様から賃貸住宅維持保全、家賃管理などを受託する方法。

    2)サブリース方式
     転貸を目的として事業者が所有者から住宅を賃借(マスターリース契約)し、その管理業務を併せて受託(管理受託契約)する方法。入居者となる賃借人はこの事業者と転貸借契約(サブリース契約)を締結します。

    今回は1)の管理受託方式でした。

    ■オーナー様への重要事項説明
     改正法ではオーナー様と管理受託契約を締結する前に、書面の交付による重要事項説明が必要となります。書類は国土交通省のページよりダウンロードできます。

    ポイントは以下の通りです。

    1)説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくこと


    2)一定の実務経験や専門知識を有する者が説明すること(推奨)
      
    (業務管理者・賃貸不動産経営管理士など)


    3)書面を交付して説明すること


    これまで一般的な建物賃貸借契約では重要事項説明が必要なのに、管理受託契約では必要なかったんです。
    振り返ってみると誤解・誤認によるトラブルが発生してもおかしくないなと思いました。

    オーナー様にきちんと内容理解・納得いただいたうえでの契約締結いただくためにも、改めて必要な手続きです。
    説明の回数を重ねることで、よりご理解いただけるよう改善していきたいと思います。

    センチュリー21明和ハウス
    長谷川


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    ページ作成日 2021-08-30

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