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坂戸、鶴ヶ島、東松山の不動産売却、残置物を処分するのは売主側の義務なの?
2026-01-17

坂戸、鶴ヶ島、東松山の不動産売却、残置物を処分するのは売主側の義務なの?


CENTURY21明和ハウス 鈴木です。

坂戸、鶴ヶ島、東松山の不動産売却、
       残置物を処分するのは売主側の義務なの?



残置物処分について解説していきます。

空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っているんです。
そのままではダメなんでしょうか?


買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担にて片づけていただく必要があります。
新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空き家の状態でしたら家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので、売主様に片づけていただく必要があります。

そうですよね。せっかく新居に引っ越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょっと・・・

タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。
ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業者さんに依頼されることをお勧めします。

自分たちだけでは無理だと思います・・・

片づけが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産業者に買い取ってもらうこともできます。

そのままの状態でいいんですか?

大丈夫です。
不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォームしたり立て直して販売するところもあり、その工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。
もちろん大切なものが残っていないのかの確認はしていただいた方が良いですね。
この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。

個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?

それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却されると、あまり印象が良くなく見えてしまいますので、売却期間や金額に影響が出てしまいやすいです。

なるほど。
手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いということですね。


そうですね。
それと空き家の場合、雨漏り、シロアリの害などについて契約不適合責任のリスクもありますので、そちらもご注意いただければと思います。

そうですね。
どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?


もちろんです。
査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければとおもいます。


 

ページ作成日 2026-01-17

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