坂戸、鶴ヶ島、東松山の不動産売却、オーナーチェンジ物件 | センチュリー21明和ハウス

センチュリー21明和ハウスTOPページ
不動産売却
不動産売却コラム一覧
坂戸、鶴ヶ島、東松山の不動産売却、オーナーチェンジ物件
2025-11-25

坂戸、鶴ヶ島、東松山の不動産売却、オーナーチェンジ物件


CENTURY21明和ハウス 鈴木です

坂戸、鶴ヶ島、東松山の不動産売却。
     賃貸中の物件でも不動産売却は可能ですか?



オーナーチェンジ物件について解説していきます。

マイホームを購入したのですが転勤になってしまい、現在賃貸で貸しているのですが、この状態のまま売却することはできるのでしょうか

今回のような場合、オーナーチェンジ物件として売却することができます。

なるほどオーナーチェンジ物件ですか、何か特別な不動産取引なのでしょうか。

いえ、オーナーチェンジ物件を売却する手順は、大まかにいえば通常の売却とほとんど変わりません。
ただ売却価格の査定方法が投資用不動産であるために居住用物件と異なり物件自体の収益力に基づいて不動産価格を求める方法すなわち収益還元法を用いて査定が行われます。

居住用として売却する場合と査定方法が違うんですね、他に気を付けておくポイントはありますか?

居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。というのも一般的な居住用物件に比べて物件を売却するターゲットも投資家や大家業を営む者などに限られてしまい、物件のニーズが狭まってしまいます。

一般的な居住用物件に比べると収益物件のニーズは少ないかもしれないですね。

はい、またオーナーチェンジ物件は内覧ができないため、売却価格によっては売却が難しく時間が掛かってしまうケースがあります。もし、入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが珍しいケースです。
内覧ができないと言う事は原状回復費用がどのくらいかかるかが不透明で検討者にとってリスクがあると言えます。

確かに物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね・・・
あとオーナーチェンジ物件として売却する場合、入居者には事前に告知しないといけないですか?


いえ、事後報告で問題ありません。オーナーチェンジをすることに借主や連帯保証人の承諾を得る必要はありません。オーナーチェンジ物件の売却後に売主と買主の連名で知らせるのが一般的です。
その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続きが複雑になる可能性も高いので、まずは不動産会社に相談して、売却に向けたアドバイスをもらいましょう。





 

ページ作成日 2025-11-25

マンションカタログ
現地販売会
賃貸管理

家づくりconstruction

会社紹介company

センチュリー21明和ハウス
049-279-5566

〒350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目1番5 明和ビル1F

営業時間:9:00~18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日