坂戸、鶴ヶ島、東松山、川越の不動産売却、一般媒介契約のメリット・デメリット | センチュリー21明和ハウス
坂戸、鶴ヶ島、東松山、川越の不動産売却、一般媒介契約のメリット・デメリット


CENTURY21明和ハウス 鈴木です。
坂戸、鶴ヶ島、東松山、川越の不動産売却、
一般媒介契約のメリット・デメリット。
一般媒介契約について解説していきます。
不動産の売却をするときに結ぶ「一般媒介契約」とはどんな契約ですか。
はい、一般媒介契約とは不動産会社と媒介契約を結ぶときの契約形態の一つです。
その最大のとくちょうは、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。
そうなんですね。詳しく教えてください。
一般媒介契約で不動産の売却を締結されたら、複数の不動産会社に依頼できる他に、自分で見つけた買主と取引ができます。契約期間に有効期限はなく、売主への売却活動の報告義務はありません。また、レインズへの登録義務もありません。
そうすると、一般媒介で売却を依頼されたら、ずーと売却活動をして頂けるのですか?
そうですね。ですが、多くの不動産会社は一般媒介契約の期間を国土交通省のガイドラインである3ケ月以内としている会社が多いです。
わかりました。一般媒介で売却を依頼した方が良い場合ってどんな場合ですか。
1社ではなく、多くの不動産会社に依頼された方や、人気のある不動産を持っており、高く売れることが出来そうな場合は、一般媒介契約で売却活動をされていても良いかと思います。
わかりました。では、一般媒介契約で売却を依頼しない方が良い場合を教えてください。
はい。定期的に売却の活動を知りたい方は、一般媒介には向きません。
一般媒介契約には先ほどお伝えした通り、売主へ売却の報告義務はありません。一部の不動産会社では定期的に業務報告されている会社もありますが、全てではありません。場合によっては、売却を依頼したけれでも、まったく連絡がこない、という話も良く聞きます。また、複数の不動産会社に売却を依頼されている場合、複数の不動産担当者とやり取りをしなければなりません。
日中、お忙しい方は、わずらわしさを感じるかもしれませんね。
一般媒介のことはわかってきましたが、その他気を付けるべきことはありますか。
多くの不動産会社の担当者は一般媒介契約を嫌がることが多いです。
それはなぜですか?
はい、一般媒介契約は、先ほどのご説明の通り、複数の不動産会社に依頼することが出来る契約方式です。そのため、売主が複数の不動産会社に依頼した結果、他社で売却だ制約されてしまうと、仲介手数料がもらえない可能性がある為です。不動産仲介は成果報酬ですので、制約しないと1円も請求することが出来ないのです。
なるほど、だから一般媒介契約を嫌がるのですね。
そうですね。ただ、手数料がもらえないという理由だけでもないのです。
他にも理由があるのですか?
はい、確かに仲介手数料が貰えないというのは、大きな要素ですが、それ以外にも不動産仲介担当者によって販売戦略が立てにくいという理由もあります。
販売戦略ですか?
はい、販売戦略です。不動産販売担当者は、不動産を高く売却させていただくためにも、コミュニケーションを頻繁にしていきたいと思っております。高値での売却を成功させるためには、週末の折込広告や案内など、売主との意思疎通が必要不可欠です。そのためにも、一般媒介ではなく、1社にのみに依頼する専任媒介契約または専属専任媒介契約を希望する営業マンもおりますね。
専任媒介契約と専属専任媒介契約とは、どう違うんですか?
どちらも1社しか依頼できませんが、自分で見つけた買主と取引できるのが専任媒介契約、できないのが専属専任媒介契約です。
なるほど!よくわかりました。
ありがとうございました。
坂戸、鶴ヶ島、東松山、川越の不動産売却、
一般媒介契約のメリット・デメリット。
一般媒介契約について解説していきます。
不動産の売却をするときに結ぶ「一般媒介契約」とはどんな契約ですか。
はい、一般媒介契約とは不動産会社と媒介契約を結ぶときの契約形態の一つです。
その最大のとくちょうは、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。
そうなんですね。詳しく教えてください。
一般媒介契約で不動産の売却を締結されたら、複数の不動産会社に依頼できる他に、自分で見つけた買主と取引ができます。契約期間に有効期限はなく、売主への売却活動の報告義務はありません。また、レインズへの登録義務もありません。
そうすると、一般媒介で売却を依頼されたら、ずーと売却活動をして頂けるのですか?
そうですね。ですが、多くの不動産会社は一般媒介契約の期間を国土交通省のガイドラインである3ケ月以内としている会社が多いです。
わかりました。一般媒介で売却を依頼した方が良い場合ってどんな場合ですか。
1社ではなく、多くの不動産会社に依頼された方や、人気のある不動産を持っており、高く売れることが出来そうな場合は、一般媒介契約で売却活動をされていても良いかと思います。
わかりました。では、一般媒介契約で売却を依頼しない方が良い場合を教えてください。
はい。定期的に売却の活動を知りたい方は、一般媒介には向きません。
一般媒介契約には先ほどお伝えした通り、売主へ売却の報告義務はありません。一部の不動産会社では定期的に業務報告されている会社もありますが、全てではありません。場合によっては、売却を依頼したけれでも、まったく連絡がこない、という話も良く聞きます。また、複数の不動産会社に売却を依頼されている場合、複数の不動産担当者とやり取りをしなければなりません。
日中、お忙しい方は、わずらわしさを感じるかもしれませんね。
一般媒介のことはわかってきましたが、その他気を付けるべきことはありますか。
多くの不動産会社の担当者は一般媒介契約を嫌がることが多いです。
それはなぜですか?
はい、一般媒介契約は、先ほどのご説明の通り、複数の不動産会社に依頼することが出来る契約方式です。そのため、売主が複数の不動産会社に依頼した結果、他社で売却だ制約されてしまうと、仲介手数料がもらえない可能性がある為です。不動産仲介は成果報酬ですので、制約しないと1円も請求することが出来ないのです。
なるほど、だから一般媒介契約を嫌がるのですね。
そうですね。ただ、手数料がもらえないという理由だけでもないのです。
他にも理由があるのですか?
はい、確かに仲介手数料が貰えないというのは、大きな要素ですが、それ以外にも不動産仲介担当者によって販売戦略が立てにくいという理由もあります。
販売戦略ですか?
はい、販売戦略です。不動産販売担当者は、不動産を高く売却させていただくためにも、コミュニケーションを頻繁にしていきたいと思っております。高値での売却を成功させるためには、週末の折込広告や案内など、売主との意思疎通が必要不可欠です。そのためにも、一般媒介ではなく、1社にのみに依頼する専任媒介契約または専属専任媒介契約を希望する営業マンもおりますね。
専任媒介契約と専属専任媒介契約とは、どう違うんですか?
どちらも1社しか依頼できませんが、自分で見つけた買主と取引できるのが専任媒介契約、できないのが専属専任媒介契約です。
ページ作成日 2026-05-02









