坂戸、鶴ヶ島、東松山の不動産売却、相続登記が義務化される。 | センチュリー21明和ハウス
2025-10-03
坂戸、鶴ヶ島、東松山の不動産売却、相続登記が義務化される。


センチュリー21明和ハウス 鈴木です。
坂戸、鶴ヶ島、東松山の不動産売却、
相続登記が義務化されるのですか?
相続登記について解説していきます。
相続登記が義務化されると聞いたんですが。
2021年4月、相続登記を義務化とする不動産登記法の改正が国会で可決、成立しました。
どうして相続登記は義務化されたのですか?
所有者不明土地問題の解決を目的として、義務化されることになります。
所有者不明土地問題ですか?
所有者が不明であったり、所有者は判明しているものの所在が分からなかったり、連絡がつかない土地の事です。
不法投棄などで近隣問題となったり、復旧復興事業が進められない等の問題が起きています。
どのような法律になるのですか?
不動産を取得した相続人に対して、「その取得を知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければならない」と義務付けがされました。
もしそれまでに登記申請をしなければどうなるのですか?
正当な理由がなくその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課せられます。
もう施行されているのですか?
まだ施行はされていません。2024年4月28日までには施行されると思われます。
では、施行されるまでの相続は登記義務が無いのですか?
相続の発生が施行の前後に拘わらず、適用されます。
施行前の相続でも登記義務があるんですね。
ですので、現時点で相続人となっていて名義変更登記が未了の方も、法律が施行されたら相続登記が必要です。
未了のままですと、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
気を付けないといけませんね。
まずは不動産会社に相談し、司法書士事務所を紹介してもらうと良いかと思います。
わかりました。有難う御座います。
ページ作成日 2025-10-03
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