坂戸、鶴ヶ島不動産売却 再建築不可物件。 | 坂戸市、鶴ヶ島市、川越市の不動産売却ならセンチュリー21明和ハウス
不動産売却ブログ
-
坂戸、鶴ヶ島不動産売却 再建築不可物件。
鈴木です。
不動産売却 再建築不可物件について。
再建築不可物件とは何ですか?
再建築不可とは、その名の通り現在ある建物を取り壊してしまうと、
再度建築することができない物件を言います。
どうして再建築できない土地があるのですか?
建物を建築した当初は、建築基準法という法律に則り建築されていましたが、
そののち、建築基準法改正等があり、規制が従前よりも厳しくなった場合に
再建築不可になる土地が発生するのです。
建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物が有ります。
また、それ以降のたてものでも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物で
あるかのように実際とは異なる形状として申請を行っているケースがあります。
建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。
ただし、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は
路地部分の長さについてなど、それ以外にも規定が有ります。
再建築不可物件は売却することはできますか?
売却することは可能です。ただし、再建築することが出来ないので、購入者が
限定されてしまいます。
また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。
詳細を十分知る事が大事なので、不動産会社にご相談されることをお勧めします。
センチュリー21明和ハウスは、
地元密着30年以上の実績!
坂戸市、鶴ヶ島市、川越市でお客様に合った不動産売却・買取プランをご提案いたします。
相続問題・任意売却・離婚時の売却など多種多様なご要望にご対応させていただきます。049-279-5566〒350-2201
埼玉県鶴ヶ島市富士見1丁目1番5 明和ビル1F営業時間:9:00~18:00
定休日:第1・3・5火曜日 毎週水曜日