坂戸、鶴ヶ島不動産売却 固定資産税、都市計画税精算について。 | 坂戸市、鶴ヶ島市、川越市の不動産売却ならセンチュリー21明和ハウス
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坂戸、鶴ヶ島不動産売却 固定資産税、都市計画税精算について。
鈴木です。
不動産売却 固定資産税・都市計画税精算について。
固定資産税、都市計画税の精算はなぜ行うのか。
不動産の売買で必要な手続きの一つが固定資産税、都市計画税精算金の支払いです。
売買取引のあった不動産は一年の中で売主が所有している期間と買主が所有している期間が分かれるので一般的には固定資産税、都市計画税をそれぞれ負担し合うことになります。
所有者が変わった時点で役所に届出すればいいのではないですか?
固定資産税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で手放したとしても納税義務者が変更になる事はありません。1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。そのために、所有権が変わる時点で日割清算して売主と買主それぞれ両方が該当期間の税額を負担することが一般的です。
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